2015年 11月

遺言の種類についてです。

遺言には三種類あります。自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言。

これらの遺言の特徴は下記のとおりです。

①自筆証書遺言→遺言者が自筆で全文を書く遺言です。

・遺言には、遺言した日・氏名の記載と押印が必要

・ワープロ等によるものは無効

・執行にあたっては家庭裁判所の検認が必要

②公正証書遺言→遺言者の口述に基づき公証人が作成。(公証人役場)

・公証人が筆記した遺言書を2人以上の証人に読み聞かせ、または閲覧させ、その筆記が正確なことを

承認した後遺言者・証人が自書・押印し、さらにどのように遺言書がつくられたのかを公証人が付記します

・遺言の原本は公証人役場に保管されます。

③秘密証書遺言

・遺言者が署名・押印した遺言書を封じ、封印します。公証人1人、証人2人以上の前に提出して、自己の遺言

である旨、氏名と住所を申述し、さらに公証人が日付と遺言者の申述を封書に記載した後、遺言者と証人と

ともに署名・押印します。

・執行にあたっては家庭裁判所の検認が必要

※遺言は何回も書き直すことができます。ただし、自筆証書や公正証書等の形式にかかわらず日付の

一番新しいものが有効になります。

 

投稿日:2015年 11月 26日  |

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投稿日:2015年 11月 11日  |

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投稿日:2015年 11月 11日  |